一般社団法人日本自殺予防学会 定款
(名称)
第1章 総則
第1条
この法人(以下「本会」という。)は、一般社団法人日本自殺予防学会と称し、英語表記では、Japanese Association for Suicide Prevention、英語略称表記を JASP とする。
(事務所)
第2条
本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目的)
第2章 目的及び事業
第3条
本会は、自殺予防のための活動、調査、研究、教育、および啓発を行うとともに、自殺予防に関する事業の推進を目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 研修会、講演会、シンポジウムの開催
- 機関誌、「自殺予防と危機介入」の発行
- ニュースレターの発行
- インターネットを用いた情報発信
- International Association for Suicide Prevention(IASP:国際自殺予防学会)との連携
- その他、本会の目的達成のために必要な事業
(法人の構成員)
第3章 会員及び評議員
第5条
本会は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。
- (1) 正会員(個人)
- 自殺予防のための活動、調査、研究、教育に従事するか、自殺予防に深く興味を持ち、本会に入会した者
- (2) 正会員(団体)
- 自殺予防のための活動、調査、研究、教育に従事するか、自殺予防に深く興味を持ち、本会に入会した団体
- (3) 賛助会員
- 本会の目的に賛同し、本会の行う事業を援助するために入会した個人または団体
- (4) 名誉会員
- 本会の発展に多年の功労のあった会員で、理事会が承認した者
2 本会に、評議員をおおむね50名以内置き、評議員をもって一般社団法人、及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に定める社員とする。
3 評議員は正会員の中から選出し、評議員を選出するために必要な事項は社員総会理事会において別に細則に定める。
4 評議員の任期は、選任の日から2年後に次期の評議員が選任される時までとする。
5 増員により選任された評議員の任期は、他の在任評議員の任期満了する時までとする。
(会員の資格の取得)
第6条
正会員(個人)、正会員(団体)または賛助会員として入会しようとする者は、所定の会費を添えて本会の事務局に入会の申込みを行うものとする。
2 正会員として入会を申し込んだ者は、理事会の承認を得たのち、入会の認定を行う。
(会費等)
第7条
本会の会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条
会員は、所定の退会届を本会の事務局に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 本会の定款その他の規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- その他正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が継続して3年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
- 当該会員が死亡し、または会員である団体が解散したとき。
2 評議員である正会員は、前2条または前項で会員資格を喪失した際に、評議員の資格を喪失する。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会費の滞納など未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
(構成)
第4章 社員総会
第12条
社員総会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第13条
社員総会は、次の事項を議決する。
- 会費の金額
- 会員の除名
- 理事および監事の選任または解任
- 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散および残余財産の処分
- 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
- その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第14条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき、理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条
社員総会における議決権は評議員1名につき1個とする。
(決議)
第18条
社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- 合併または事業の全部の譲渡
- その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第19条
やむを得ない理由のため社員総会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(会員総会)
第21条
社員総会の議事を会員に報告するため、社員総会終了後に、会員総会を開催することができる。
(役員の設置)
第5章 役員等
第22条
本会に、次の役員を置く。
理 事 3名以上40名以内
監 事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって法人法に定める代表理事とする。
3 理事のうち2名以内を副理事長、若干名を常務理事とし、副理事長および常務理事をもって法人法に定める業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条
理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事を兼ねることができない。
(理事の職務・権限)
第24条
理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、その業務を執行するものとし、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
4 常務理事は、理事長および副理事長を補佐し、その業務を執行するものとし、 理事長または副理事長に事故があるときはその職務を代行する。
5 理事長、副理事長および常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月の間隔を開けて2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 前二項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
5 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期満了する時までとする。
(役員の解任)
第27条
理事または監事は、いつでも社員総会の議決によって解任することができる。
2 監事を解任する場合は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
3 理事長、副理事長および常務理事は、理事会の議決によって解職することができる。
(構成)
第6章 理事会
第28条
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。
(権限)
第29条
理事会は、次の職務を行う。
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長および常務理事の選定または解職
(招集)
第30条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって、各理事および各監事に対して通知しなければならない。
(議長)
第31条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合につき、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べた時はこのかぎりでない。
(議事録)
第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長および監事は、前項の議事録に記名押印する。
(事業年度)
第7章 会計
第34条
本会の法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(財産の管理・運用)
第35条
本会の財産の管理・運用は、理事長が理事会の議決のもとに行う。
(事業計画および収支予算)
第36条
本会の事業計画および収支予算を記載した書類については、毎事業年度、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告および決算)
第37条
本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号の書類については定時社員総会に報告し、第3号および第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事および監事の名簿
- 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の分配)
第38条
本会は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。
(定款の変更)
第8章 定款の変更および解散
第39条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条
本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第41条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項 に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(公告の方法)
第9章 公告の方法
第42条
本会の公告は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(細則等への委任)
第10章 補則
第43条
この定款に定めるもののほか、本会の運営のために必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
(法人の成立)
第11章 附則
第44条
本会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。
2 任意団体である日本自殺予防学会の正会員または賛助会員は、第6条の規定に関わらず、本会の成立に伴い、それぞれ本会の正会員または賛助会員として入会したものとみなす。
3 任意団体である日本自殺予防学会の名誉会員は、この定款の規定にかかわらず、本会の成立に伴い、本会の名誉会員として推挙されたものとみなす。
4 任意団体である日本自殺予防学会の評議員は、この定款の規定にかかわらず、本会の成立に伴い、それぞれ本会の評議員として選出されたものとみなす。
(最初の事業年度)
第45条
本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成29年6月30日までとする。
- 改定
- 2021(令和3)年6月10日
- 2022(令和4)年9月10日